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お知らせ

北海道胆振東部地震で被害を受けた法人・個人向けの貸付が行われています

2018年9月6日に発生した北海道胆振東部地震で被害を受けた皆さま方に、心よりお見舞い申し上げます。
国や自治体などでは、被害を受けた企業へ貸付や相談窓口の設置などを通じた支援をしています。その中の1つが、日本政策金融公庫による「災害復旧貸付」です。
急な資金を要するときには、活用を検討してみてはいかがでしょうか。
なお、「災害復旧貸付」では、小規模企業を対象とした「国民生活事業」と、中小企業を対象とした「中小企業事業」があり、それぞれ貸付条件が異なっています。

<災害復旧貸付の概要>
【対象者】
災害により被害を被った中小企業・小規模事業者

【金利】
国民生活事業:基準利率(災害貸付)1.36%
中小企業事業:基準利率1.16%
※平成30年8月10日現在、貸付期間5年の場合

【貸付限度額】
国民生活事業:各貸付制度の限度額に上乗せ3,000万円(代理貸付:1,500万円)
中小企業事業:別枠で1億5,000万円(代理貸付:7,500万円)
※「代理貸付」は、代理店となる銀行などの民間金融機関を通じた貸付

【貸付期間】
国民生活事業:適用する各貸付制度の貸付期間に準ずる(普通貸付を適用した場合は10年以内(据置期間2年以内))
中小企業事業:設備15年以内・運転10年以内(据置期間2年以内)

【担保条件】
直接貸付・代理貸付とも、弾力的に取り扱う。

(注)制度概要は、中小企業庁ウェブサイト「平成30年北海道胆振東部地震に係る災害に関して被災中小企業・小規模事業者対策を行います」(平成3096日)の掲載資料を基に紹介しています。

詳しくは、道内の日本政策金融公庫の各支店にご相談ください。

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